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環境影響税導入及びパラオ入国査証導入について

2016年10月1日よりパラオ国家海洋保護区設置法に基づき、環境影響税及びパラオ入国査証料が導入される予定です。 現在パラオ政府内にて査証料及び環境影響税の徴収方法、その規則について検討中です。 現在のところ、査収はオンライでの事前申請、環境影響税は航空運賃に上乗せする方向で検討中です。

環境影響税および免除

国際旅行を行う13歳以上の乗客は、国際便でパラオを出発する際に100米ドルの環境影響税を支払わなければならない。 但し、30日以内であれば環境影響税を1回以上払う必要はない。 以下のカテゴリーの者は環境影響税を免除される。
(1)パラオ国民
(2)パラオ国民の配偶者
(3)有効な就労ビザを有する個人
(4)パラオを通過する旅客

入国査証発給要件及び査証料

如何なる個人、船舶や航空機も、適正可能な法令で免除されない限り、適当に発給された査証なくしては入国できない。 査証料金は、30日以内の数次で50米ドルとする。右査証は、2回まで30日を超えない範囲で延長できる。 1回の延長料金は100米ドル。 米国、ミクロネシアまたはマーシャルの旅券を保持する者は査証を免除される。